今年はあまり雪が降らなかったので
車の上の雪下ろしもそんなに大変ではなかったですが
今日初めて知った長野県の独自ルール
除雪をしない状態での運転は反則金の対象になるのです!!
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長野県道路交通法施行細則の14条
法第71条第6号の規定により公安委員会は定める事項は、
次の各号に掲げる事項とする。
(中略)
(3)自動車の車体及び積荷等の除雪が走行時に飛散し、
又は落下することにより、交通に危険を及ぼし、
又は及ぼすおそれのある状態で自動車を運転しないこと。
こちらを違反した場合の規定は「道路交通法施行令」にあり、
、大型車は7,000円、普通車または二輪車では6,000円、
原付車で5,000円の反則金が課せられる可能性があります。
ということでした。
知らないって怖いですね
しばらくはないと思いますが
次の降雪時には
少し早めに行動して車の上の雪もきれいに落としてから
乗りたいと思いました。

