今年はあまり雪が降らなかったので

車の上の雪下ろしもそんなに大変ではなかったですが

今日初めて知った長野県の独自ルール

除雪をしない状態での運転は反則金の対象になるのです!!

長野県道路交通法施行細則の14条

法第71条第6号の規定により公安委員会は定める事項は、

次の各号に掲げる事項とする。

(中略)

(3)自動車の車体及び積荷等の除雪が走行時に飛散し、

又は落下することにより、交通に危険を及ぼし、

又は及ぼすおそれのある状態で自動車を運転しないこと。

こちらを違反した場合の規定は「道路交通法施行令」にあり、

、大型車は7,000円、普通車または二輪車では6,000円、

原付車で5,000円の反則金が課せられる可能性があります。

ということでした。

知らないって怖いですね

しばらくはないと思いますが

次の降雪時には

少し早めに行動して車の上の雪もきれいに落としてから

乗りたいと思いました。