3連休皆様はいかがお過ごしでしたか?

被災地の皆様はまだまだ大変な思いを多くの方がされていらっしゃると思います。

お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに

被災された皆様にこころからお見舞い申し上げます。

一日も早い復旧を願っていますし、私も出来ることを支援していきたいと思っています。

長野市では、6日に消防出初め式が開催されました。

7日は私の地域では成人式、8日にはどんど焼きが開催されました。

昨日は久しぶりの大雪で朝車を出そうとしましたがドアが凍っていたり、

雪をかくのに時間がかかりました。

今朝は-8℃~-10℃ほど

昼間は良いお天気になるという予報ですがどうでしょうか?

さて、先日に引続き質問とその答弁の要旨を載せさせていただきます。

今回は

2,障がいのある人への合理的配慮の義務化について

Q1 合理的配慮について伺います。 

平成23年の障害者基本法改正時に「合理的配慮」が明記され社会的障壁の

除去の措置を実施されなければならないと規定されました。その後障害者差

別解消法が成立し、今回障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日

から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

障害のある人もない人も共に生きる長野県づくり条例(障害者共生条例)では、

本年10月1日から実質義務化されています。

長野市としてどのように啓発活動をされているのか伺います。

合理的配慮とは、そのお店が提供しているサービスに行きつけない人に対して、

サービスを受け取るための配慮をしなくてはならないということですが、

誤解がまだあるように感じています。

障がい者に優しいまちは、高齢者にとっても、子育て中の方にとっても、

また市民みんなにとってやさしいまちだと思います。この法改正をチャンス

ととらえ、障害のある人の社会参加を応援する機運を高めていく必要がある

と考えます。

A1事業者の合理的配慮の提供義務化に関する啓発活動について

現在行っている啓発活動としては、障害者権利擁護サポートセンターと協力し、

合理的配慮を理解していただくためのリーフレットの作成、配布、社員、職員研修

などの機会を活用して差別解消研修会を実施しているほか、福祉関係団体、当事者

団体、事業者団体等で構成する障害者差別解消連絡協議会においても合理的配慮

義務化の周知の協力を依頼しているところ。

しかしながら、事業者への合理的配慮が義務づけられることを含め、障害者差別

解消法の事業者、市民の認知度が十分とは言えないことから、今後は障害者に

やさしいお店登録制度の広報活動等も通じて、行政機関と連携を図り、啓発活動

を継続的に行っていく。

Q2 障害者にやさしいお店登録店の改修費支援について

長野市では令和2年から障害者にやさしいお店認定制度の取り組みを行い、

合理的配慮の正しい理解と、受け入れる姿勢を持っていただくための啓発

活動をしています。「心のバリアフリー」を大切にしている事業者の皆さん

に登録していただいていますが、さらに一歩進んで登録店には、障害のある

方により使いやすいよう改修するにあたり改修費の支援をすることでさらに

登録される事業者が増え、やさしいまち長野市実現に近づくと考えます。

A2 障害者にやさしいお店登録制度登録店の改修費用支援について

やさしいお店登録制度は、障害者差別解消法の理念に基づき、障がいの

ある人が安心してサービスを利用できるよう、心のバリアフリーの気持ち

があるお店に登録してもらう制度としてスタートした。

合理的配慮は、事業者の費用負担の程度が過重でないときに、必要かつ

合理的な配慮を講ずることになっている。やさしいお店登録件数を令和8年度

までに1000件にすることを目標にしているが、改修費支援には新たな財政措置

も必要なこと、すでに改修しているお店との公平性の課題もある。

今後、やさしいお店登録制度運営委員の皆さんのご意見も聞く中で慎重に

研究していきたい。

Q3 障害者外出サポーター制度の創設をしてはどうか

この際、障害がある方々とのかかわり方がわからない、でも何か応援

したという方向けに外出する際に気軽に支えてもらえる「外出サポーター制度」

を創設し、ともに地域で生きる仲間として支えていただく仕組みを作っては

いかがでしょうか?

Q3 外出サポーター制度の創設について

障害のある方がスポーツやレクリエーション活動等を通じて社会参加するための

支援の必要性については、地域課題について検討する障害福祉ネットのワーキング

グループでも課題として認識し、研究を始めている。

今後、障害のある方の社会参加の充実を目指すため、どのような支援が出来るか、

どのような体制が構築できるかなど、具体的な内容について継続して研究していく。

以上が2番目の障害者差別解消法の改正により令和6年4月1日から事業者に対しても

義務付けとなる合理的配慮について現状では事業者の皆さんがあまり配慮されている

様子が伺えないため質問しました。法律に義務付けされることをチャンスと捉え

障がいのある方々への配慮の意識と、ともに暮らす仲間として安心して安全に暮らして

いけるようにしていきたいという思いを込めました。